米国税務上の居住者の場合や米国からの所得がある場合、意図せず米国資産を相続する場合などいろいろなケースがあります。 また上記の状況に加え、当該者(家族含む)が日本居住等の場合、米国税務だけで完結せず、日本の税務申告も絡んだ複雑な税務となり得ます。
このように、二か国等に税務申告がまたがる場合には、それぞれの国に多く納税しているいわゆる二重課税となっているケースも多く、その場合には適切な処理を行わねば結果として税務的に不利な状況になる可能性もあります。

                                              

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  • アメリカ税務申告(主に個人所得税申告、相続税・遺産税申告、出国税申告等)
  • 情報申告(FBAR、FATCA、Form5471等)
  • 国際課税(2国間の二重課税)対応(※場合により提携の日本税理士ご紹介)
  • IRS(内国歳入庁)からの問い合わせに対する対応
  • その他各種

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